小児治療用眼鏡について

 

平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。

 

■支給対象

「小児の弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。

 

■対象者

9歳未満の被扶養者

 

■給付額

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.03を上限とし実際支払った金額の7割が保険給付されます(3歳未満は8割給付)。

<例>

30,000円の眼鏡を購入

30,000円×0.7=21,000円

50,000円の眼鏡を購入

37,801円(支給上限額36,700円×1.03)×0.7=26,460円

 

■更新

5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること

5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること

 

■提出書類

療養費支給申請書

治療用眼鏡を作成・購入した際の領収証または費用の額を証明する書類
領収証(原本)は、

宛名は本人(こどもさん)の名前

「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○円、レンズ○円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう

記載金額は、税込みの実際の購入金額

療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し(医師の意見書)

患者の検査結果(眼鏡処方箋)(原本)