障害者総合支援法 ( 自立支援法 ) による補聴器費支給について

 正式名称:障害者自立支援法による補装具費支給制度(平成18年10月施行)

 身体障害者手帳が聴覚障害によって交付された場合、所定の手続きによっ
 て補装具費が支給される制度です。

 まず、身体障害者手帳を聴覚障害によって取得する必要があります。

 ( 各都道府県知事より交付を受けます。)


 聴覚障害等級基準(軽い順)=障害者手帳が取得できます

   6級 ① 両耳の聴力レベルが70デジベル以上のもの
        (40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
       ② 1側耳の聴力レベルが9 0デジベル以上、他側耳の聴力レベルが
         50デジベル以上のもの
   

   4級 ① 両耳の聴力レベルが80デジベル以上のもの
        (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
       ② 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
   

   3級   両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
        (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
   

   2級   両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジベル以上のもの
        (両耳全ろう)

交付までの流れ

新規に交付を受けられる方

 

新規に交付を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から

始まります。手続きの方法は各都道府県、各市町村で異なることが

ありますが本格的な流れは下記の通りです。まずは、お住まいの市町村の

役所内にあります福祉関係窓口にご相談ください。

①市町村の役所の福祉関係窓口に相談する

②役所の指定する指定医の診断を受ける

③指定医の診断を得て役所に身体障害者手帳の交付を申請する

④障害者手帳を持って市町村の役所の福祉関係窓口に相談する

⑤障害者手帳が交付される

⑥役所の指定する指定医の補聴器の判定を受ける

⑦指定医の判定を得て、役所の福祉関係窓口で交付手続きをする

【役所への提出資料】

・所得の証明書

・補聴器の見積書

⑧補装具(補聴器)支給券が交付される

⑨補装具(補聴器)支給券と印鑑、自己負担金を持参して

当店で受け取って下さい

上記の②と⑤が同時に行われる地方自治体もあります

詳しくはお住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご確認下さい

 

 

障害者手帳 ( 聴覚障害 )を取得されている方

 

聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方は、

(身体障害者)福祉法の規定により補聴器の交付を受ける事ができます。

手続きの方法は各都道府県、各市町村で異なる事がありますが、

基本的な流れは下記の通りです。まずはお住まいの市町村の役所内に

あります福祉関係窓口にご相談下さい。

①障害者手帳を持って、市町村の役所の福祉相談窓口に相談する

②役所の指定する指定医の診断を受ける

③指定医の判定を得て、役所の福祉関係窓口で交付手続きをする

【役所への提出資料】

・所得の証明書

・補聴器の見積書

④補装具(補聴器)支給券が交付される

⑤補装具(補聴器)支給券と印鑑、自己負担金を持参して

当店で受け取って下さい

詳しくはお住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご確認下さい